会則

日本子ども支援学会・会則

<本文の後につけた(注N)は発足時の暫定的な規定や注釈>

第1章 総則
第1条 本会は、「日本子ども支援学会(The Japan Society for Child Care Support)」と称する。
第2条 本会は、子ども支援に関する理論と実践の学際的、総合的な発展に期することを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は,第2条の目的を達成するために、次の事業を行う(注1)。
(1)年次大会、その他の研究集会の開催
(2)HPの立ち上げ・運営と同時に対外的な啓発活動(注2)
(3)会員交流を目的としたニューズレターの発行(注3)
(4)子ども支援諸団体との交流・連携(注4)
(5)子ども支援に関する研修の企画・運営(注5)
(6)子ども支援に関する調査研究の実施(注6)
(7)学会紀要・「子ども支援研究」の刊行(注7)
(8)こども支援士会の運営(注8)
(9)その他、本会の目的に合致した事業
第3章 会員
第4条 (会員)本会の会員は、正会員、院生会員,準会員、賛助会員とする。なお、院生会員は年会費などへの配慮で、学会内での処遇は正会員とみなすこととする。準会員は大学生またはこどもパートナー、こどもサポーターの認証を受けた者とする。賛助会員は本学会の趣旨に賛同する団体とする。
第5条 (会員の活動)正会員は学会の研究集会への参加や諸刊行物での発表などの権利を持つ。なお、賛助会員や準会員の権利は参加にとどまる。
第6条 (入会)正会員は、会員1名の推薦を添えて、入会を申し込み、常任理事会から入会の承認を得て入会することとする。なお、院生会員は指導教員(学会の非会員の場合)の推薦を受けて、入会を申し込むことができる。また、準会員の入会は院生会員に準じる。
第7条 (会費)本会の会員は、入会時の入会費と各年度の会費を納めるものとする。
     1 正会員   入会費 5千円  年会費 5千円
     2 院生会員  入会費 3千円  年会費 3千円
     3 準会員   入会費 1千円  年会費 1千円
     4 賛助会員  入会費 1万円  年会費 1万円
第8条 (退会)会員は、退会届を提出して退会することができる。なお、年会費を3年間滞納し、督促を受けても納入しない場合は退会したとみなすこととする。
第4章 運営
第9条 (総会)総会は、年に1回開催し、本会の重要事項を審議することとする。
第10条 (役員)本会に次の役員を置く。(注9)
     1 会長 1名
     2 常任理事 7名以内
     3 理事 25名 (選出理事は20名。他に推薦理事5名)(注10)
     4 顧問5名以内
     5 監事 2名
第11条 (役員の選出)理事は正会員の投票によって選出される。(注11)
第12条 (会長の選出)会長は理事の互選による。会長は理事の中から7名以内の常任理事    を委嘱する。会長と事務局長は常任理事とする。また、会長は、専門分野や地域などを配慮
して、5人以内の理事を推薦することとする。(注12)
第13条 (任期)理事の任期は3年とし、再任を妨げないこととする。ただし、会長は2
期までとする。(注13)
第14条 (常任理事会)常任理事会は学会の重要議題を審議し決定する役割を担う。
第15条 (理事会)理事会は、大会開催時または学年度初頭に開催し、学会の重要議題
を審議することとする。
第16条 (各種委員会)本会は学会としての活動を進めるために各種委員会を設置する
こととする。委員会の委員長は原則として常任理事をあてる。委員長は委員を選び、委員会
の活動を行うこととする。なお、委員は原則として学会員であることとする。(注14)
第17条 (サテライト)会員が多様な子ども支援活動を行う単位としてサテライトを設
置する。サテライトの設置を希望する者は活動計画を常任理事会に提出して承認を得るこ
とが必要である。なお、年度末に年次活動報告書を提出することとする。(注15)
第18条 (事務局)本会に事務局を置く。事務局は学会の運営に関する事務を掌る。
第5章 付則
第19条 (改正)本会則の改正は常任理事会の議決を経て、理事会での承認を得ることとする。
第20条 (施行)本会則は2018(平成30)年3月3日より施行する。
第21条 (会計年度)本会の会計年度は暦と同じに、1月1日に始まり、12月31日に終了する(注16)

注釈

 (注1)=学会の整備にあわせて、可能な分野から活動を開始する。当面、(2)〜(4)、(6)、(7)を先行させることとする。
 (注2)=HPの作成・運営と対外的な啓発
 (注3)=ネットを利用し、会員情報などを盛り込んだニューズレターを季刊の形で発行
 (注4)=学会外の諸団体や学会内の各サテライトとの連携や交流、奨励
 (注5)=こども支援士研修や書類による支援士認証などの業務を認証協会やNPOこども未来研究所から受託して実施し、運営・管理を行う。
 (注6)=子ども支援に関連する調査を実施し、バンク化。会員の調査結果も収録
 (注7)=従来の紀要から脱するため、刊行の形態も含めての検討が必要。当面はネットで発信
 (注8)=こども支援士会の運営・管理
 (注9)=学会発足時は、発起人会が役員を推薦する。
 (注10)=学会発足時は、多くの分野の専門家の協力を得るため理事は35名程度とする。
 (注11)=学会発足時は、発起人会が会長を推薦し、会長が発起人会に理事・顧問を推薦し、承認を受ける。
 (注12)=発足時は(注11)に準じる
 (注13)=学会発足時は学会としての基盤を固め、安定を確保するため、理事の任期を4年とする。
 (注14)=当面は、@「HP委員会」、A「ニューズレター委員会」、B「交流委員会」、
C「研修委員会」D「調査研究委員会」、E「紀要委員会」、F「こども支援士委員会」などの設置が考えられるが、委員会として整備のできた所から、順次、委員会活動を開始することとする。当面は、@〜B、D、Eを先行させる。
 (注15)=校区や地域を単位とする子ども支援活動のサテライトが考えられる。また、子ども問題の研究会的なサテライトも歓迎したい。そして、サテライト活動をHPやニューズレターの投稿し、情報の共有を行いたい。また、サテライト活動を活発化するための活動奨励制度の導入を考えている。
 (注16)=2018年3月3日に学会が発足するが、事前の準備が必要なので、1月1日から会計年度が始まることとする。


付記

 当面、本学会の事務局を下記に置くこととする。
  〒173-8602 東京都板橋区加賀1-18-1
   東京家政大学 金城悟研究室気付
   日本子ども支援学会事務局

付記事項

1 委員会
 1) HP委員会=HPの運営と対外的な広報を担当。
 2) ニューズスレター委員会=会員相互の親睦を図るメールマガジン(季刊)の発刊。
 3) 交流委員会=学会内外の組織との子ども支援活動の交流の推進。各サテライトとの連携を含む
 4) 研修委員会=こども支援士の認証講座の開催や書類による認証などの実施。教育支援人材認証協会やこども未来研究所との連携が必要
 5) 調査研究委員会=子ども関係調査の実施や調査バンクの立ち上げと運営。
 6) 紀要委員会=「子ども支援研究」(年1回)の刊行(当面はネット配信を考える)。7) こども支援士委員会=こども支援士会の運営。 
  記1 委員の人数も含めて、選出などは委員長に一任。
  記2 当面は1)〜3)、5)、6)から活動を始め、順次、状況を見て立ち上げる。